登記簿の役員欄への旧氏の記録(併記)

後藤力哉
(ごとう・りきや 司法書士)
 役員変更等の登記に際しては、あくまでも戸籍上の氏名で登記しなければならないと聞きました。今回、新しく就任する当法人の役員は、婚姻後も、婚姻前の旧姓を使って仕事を続けており、戸籍上の氏名よりも普段仕事で使っている婚姻前の氏名で登記した方が、何かと都合がよいのですが、それは可能ですか?
 
 

一 「戸籍上の氏名」を登記する

 一般法人の登記簿の役員欄には、理事、監事、評議員または清算人等(以下、単に「役員等」ということがあります。)の氏名が記録されています。法人登記簿に記録される氏名はあくまでも「戸籍上の氏名」と定められています。したがって、普段仕事で使っているとはいえ、婚姻前の氏名で登記することはできません。
 しかし、婚姻等により氏を改めた後も、職場では婚

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