公益・一般法人課税の入門

清水謙一
(しみず・けんいち 税理士・中小企業診断士)
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目  次

はじめに

一般企業での会計、税務の経験はあるものの、公益法人の税務との違いに戸惑うという新任役職員の方々も多いようである。本稿では主にそのような方々向けに、企業とは違う税の考え方、公益社団・財団法人と一般社団・財団法人の違いなど基本的な部分について解説する。

Ⅰ 公益法人・一般法人・普通法人等の課税体系の概要

1 各法人別の課税区分

わが国の法人税法においては納税義務者を公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人に5区分し課税方式を定めている。法人ごとの課税方式を整理すると次頁の表1のようになる。

 【表1:各法人の課税区分】 

2 全所得課税と収益事業課税

全所得課税とは読んで字のごとく法人が稼得する全ての所得に対して課税する課税体系のことで、営利を目的とする株式会社や協同組合、非営利性が徹底されていない一般社団・財団法人などに適用される。これは、営利追求を主目的とする法人が行う取引については、すべて利潤獲得を目指しており、法人が獲得した全ての所得に対して課税を行おうというものである。
これに対して収益事業課税とは、法人が営む事業のうち「収益事業」についてのみ法人税を課税する課税体系のことで、一般社団・財団法人(非営利型)、公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人などに適用される。これは、これらの法人がそれぞれ公益的な活動を行うことを目的に設立されたものであり、営利の獲得を主目的としていないため、これらの法人が行う事業のうち、収益の獲得を目指し利潤の発生する「収益事業」に対してのみに担税力を求めようというもの

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