収支相償の解決策として大阪府が特費を推奨

 令和3年12月8日、大阪府の総務部法務課公益法人グループは「今なら間に合う!剰余金の解消策~特定費用準備資金~」を公表した。公益法人の認定要件のひとつである収支相償について、剰余金が生じてしまった場合には特定費用準備資金の積立てを解消策として活用するよう改めて提示している。
 公益目的事業に剰余金が生じると見込まれた場合に、無理に費用を計上して収支相償を達成しようとする例があり、特定費用準備資金の活用によって無駄遣いを避けてもらうことが狙いとみられる。
 以下に本資料を掲載する(本誌編集委員:桑波田直人)。

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