公益・一般法人の合併に伴う各種手続の実務
2021年07月20日

中野千恵子
(なかの・ちえこ 司法書士)
(なかの・ちえこ 司法書士)
新制度下では、他の民間企業と同様に公益法人・一般法人であっても、合併が可能となった。そこで今回は合併に伴う具体的な手続きについて解説する。
はじめに
旧民法には合併に関する規定がなかったため、民法上の社団法人・財団法人は合併をすることはできなかった。しかし、平成20年12月1日から施行された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)において合併に関する規定がおかれたことにより、他の社団法人・財団法人と合併をすることができるようになり、実務においても、合併の事例が増加してきている。
しかしながら、いざ行おうとしても通常の法人運営とは異なる手続きも必要となり、どこから手をつけてよいか分からないというのが正直な感想ではないだろうか。そこで、本稿では、合併について法人内で必要な手続き、準備する書類等について解説していく。
【図表1:合併後の法人類型】
Ⅰ 社団法人・財団法人の合併パターン
一般(公益)社団法人又は一般(公益)財団法人は、他の一般(公益)社団法人又は一般(公益)財団法人と合併をすることができる(法人法242条)。公益法人と一般法人で合併することもできるが、法人法以外の法律に基づいて設立された法人(NPO法人、株式会社など)とは合併できない。法人法では、社団法人同士、財団法人同士での合併のほか、社団法人と財団法人で合併をすることも認められている。ただし、合併ない社団法人が合併する場合には、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は、社団法人でなければならない(法人法243条)。 以上のことを纏めると上記【図表1】のとおりである。
Ⅱ 合併の種類
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