遊休財産の保有制限額超過対策
2021年03月11日
【質問】当法人(公益財団法人)は、当事業年度末において、コロナ禍による事業の延期・中止により剰余金が発生する見通しです。
公益目的事業の収支相償の剰余金については、過去にも経験した程度の比較的軽微なもので、次年度中の事業実施の拡大で解消できそうです。一方、遊休財産額の保有制限の超過については、初めて経験することとなります。効果的な対処法をご教示ください。
【回答】
保有制限額の超過(遊休財産額-保有制限額>
公益目的事業の収支相償の剰余金については、過去にも経験した程度の比較的軽微なもので、次年度中の事業実施の拡大で解消できそうです。一方、遊休財産額の保有制限の超過については、初めて経験することとなります。効果的な対処法をご教示ください。
【回答】
1 保有制限額の超過原因
遊休財産額(公益認定法16条)は純資産(正味財産)から控除対象財産(認定法施行規則22条3 項に列挙された財産で負債に対応する額を除く)を控除した額とされ、その保有の上限は、1 年分の公益目的事業費相当額(認定法施行規則21条)とされます。保有制限額の超過(遊休財産額-保有制限額>
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