[18]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度 ⑯ 現代の法律に残る民法整理案66〜67条
2020年09月11日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係
⒂ 第66条(議決権ノナイ場合)本条は、1894(明治27)年1 月12日開催の第18回民法主査会に、次のような条項として提案されたものである。
(議決権ノナイ場合)
第66条 社団法人ト社員トノ間ニ於ケル法律上ノ行為ニ関スル議事ニ付テハ其社員ハ議決権ヲ有セス (補足)本条の現代語訳 (議決権のない場合)
第66条 社団法人と社員との間における法律行為に関する議事については、その社員は、議決権を有しない。【提案理由】
法律上の行為の当事者間には、利益相反することがあるのが通常なので、社員がもし一方の当事者であるときは、これに関して公平なる判断を下すことができないおそれがある。
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