Q.非適格合併となった場合の資産の譲渡益課税

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 Q.非適格合併となった場合の資産の譲渡益課税  今回、同じ非営利型法人同士で合併を検討しておりますが、非適格合併になるものと理解しております。
 両法人とも収益事業に帰属する資産について含み益がありますが、当社団の方が金額的には大きな含み益となっています。それゆえに、当社団が合併存続法人となる方が課税上、有利であるかと考えましたが、相手方の資産の保有期間が5年程度である一方、当社団における保有期間は30年以上であり、当社団の含み益について長期保有資産の譲渡損益に対する非課税の取扱いが受けられるとしますと、合併に伴う資産の移転による譲渡益には課税されないことになりますので、当社団が合併消滅法人となった方が、却って、課税上、有利となるものと思います。
 ここで、合併によっ

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