【公益法人・一般法人運営実務110番】第5回

渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A9

1  社員総会の招集通知発送すべき社員

⑴ 社員総会参加資格者
 決算理事会において、「第○回定時社員総会招集の決定の件」が決議され、社員に対して招集通知を発送するときには(法39条1項)、社員資格を有する者であることが必要です。
 社員資格の得喪に関する規定が定款の必要的記載事項であること(法11条1項5号)との関係において、定款上社員として位置付けされている者は、社員総会の構成員として全員に社員総会に出席する権利が認められます。
 そのため、社員総会への出席の機会を確保するための招集通知も、原則として社員総会当日に社員である者全員について発送すべきことになります。
⑵ 社員資格の取得時期と社員総会への出席権並びに入会手続の抑制

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