英国非営利組織の年次報告をめぐる新動向 ―戦略報告書の制度化と開示実態を中心として―
2020年04月30日

古庄 修
(ふるしょう・おさむ 日本大学教授)
(ふるしょう・おさむ 日本大学教授)
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はじめに ― 会社形態のチャリティと会社法上の開示規制 ―
英国においては、チャリティ委員会(Charity Commission)が公益性を判断し、歳入関税庁(Inland Revenue)が税制優遇の可否を判断する仕組みが形成されている。すなわち、独立の行政機関たるチャリティ委員会によって登録・監督・指導機関の一元化が図られており、チャリティ登録を経た各団体には歳入関税庁により税制上の優遇措置が付与される。この場合、チャリティとはチャリティ法に基づく資格を意味するものであって、資格の取得に際して付与された法人格の名称とは異なる。その意味で、チャリティは様々な法人格を取得した団体を含む、広義の公益性を有する非営利組織であるといえる。したがって、チャリティ
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