【NEWS】役員賠償の保険料、給与課税から除外
2020年05月08日
2月24日、国税庁は「新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて(情報)」を公表した。
従来は会社が役員の役員賠償責任保険の保険料を負担した場合には、役員に対して経済的利益の供与があったものとして、役員個人に対し給与課税を行ってきたが、今後は会社が利益相反の問題を解消する手続き(①取締役会の承認及び②社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意又は社外取締役全員の同意の取得)を行えば給与課税を行う必要はない模様。今回、国税庁が考え方を明確にしたことには、役員の訴訟リスクを減らして、社外取締役など外部の優秀な人材を獲得し、企業の成長を後押しする意図が窺える。
税務署によれば「公益・一般法人の役員賠償責任保険については、今回の指針がそのまま準用される訳ではない」とのことだが、
従来は会社が役員の役員賠償責任保険の保険料を負担した場合には、役員に対して経済的利益の供与があったものとして、役員個人に対し給与課税を行ってきたが、今後は会社が利益相反の問題を解消する手続き(①取締役会の承認及び②社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意又は社外取締役全員の同意の取得)を行えば給与課税を行う必要はない模様。今回、国税庁が考え方を明確にしたことには、役員の訴訟リスクを減らして、社外取締役など外部の優秀な人材を獲得し、企業の成長を後押しする意図が窺える。
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