本当は怖い⁈ 実務担当者が気を付けたい役員の『兼務』
使用人兼務役員を設定した場合の
メリットと税務上の注意点
2020年04月24日
里見良子
(さとみ・りょうこ 公認会計士・税理士)
(さとみ・りょうこ 公認会計士・税理士)
比較的小規模な公益法人・一般法人では、役員が使用人を兼務している「使用人兼務役員」も珍しくない。このような兼務の場合、報酬や給与の支払いについて注意が必要である。ここでは、使用人兼務役員の税務上の注意点とメリットについて解説する。
はじめに
公益法人・一般法人において、その法人の運営に従事した役員や従業員にそれぞれ役員報酬、給与が支払われる場合、理事の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、社員総会(評議員会)の決議によって定めるとしており、監事についても同様の定めが置かれています。一方、公益法人認定法は、理事、監事及び評議員に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないようこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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