本当は怖い⁈ 実務担当者が気を付けたい役員の『兼務』
『兼職届』の必要性と回収後のチェックの視点
2020年04月23日
三木秀夫
(みき・ひでお 弁護士・日本弁護士連合会常務理事)
(みき・ひでお 弁護士・日本弁護士連合会常務理事)
他の法人と兼職している役員がいる法人では、競業取引や利益相反取引に注意が必要である。また公益法人の場合、欠格事由に該当する役員がいれば認定取消となる。ここでは、そんな危険を回避するのに役立つ「兼職届」の必要性とチェックポイントについて解説する。
はじめに
今から約3年前、理事の中に認定法に定められた欠格事由に該当する者がいるという理由で公益認定取消となった事例があった(注1)。それは、役員の1人が、「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」(認定法第6条第1号ハ)であったためである。そうした理由での公益法人の公益認定取消は初めてのことであったために衝撃が走った。実はそうしたリスクは、どの公益法人にも存この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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