有期労働契約5年超えの雇用は正職員扱い?!
2019年10月16日
島﨑髙偉
(しまざき・たかひで 中小企業診断士)
(しまざき・たかひで 中小企業診断士)
有期労働契約の更新を繰り返して、5 年を超えて雇用したら正職員にしなければならなくなると聞きました。当法人では有期のパート以外に、60歳の定年退職後有期の労働契約で再雇用している職員がいます。有期労働契約を5年を超えて更新したら、誰でも正職員にしなければなりませんか。 ご質問者は労働契約法の「5 年転換ルール」とパート労働法の「正社員転換促進措置」を混同されているようですね。分けて考えましょう。結論とその理由を解説します。
1 結論
パート、嘱託、契約職員等呼称を問わず有期の労働契約の更新を繰り返して5 年を超えて本人が希望した場合、雇用契約は無期の契約に変更しなければなりませんが正職員にしなければならないことではありません(労働契約法)。また、パート労働法も「パこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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