2月の手続き

法人運営

【経理・税務】

◆遊休財産保有制限がクリアできない場合の対応 遊休財産保有制限は、公益法人が保有する財産は、公益目的事業を行うために保有するものであることから、公益目的事業と関係のない財産を過大に保有することを防ぐために制限が設けられたものである。認定基準における遊休財産額は、基本的には公益目的事業又は公益目的事業に必要なその他の活動に使うことが具体的に定まっていない財産をいい、この遊休財産額が1年分の公益目的事業費相当額を超えてはならないという制限である。
【遊休財産額のチェック方法】
 遊休財産保有制限の要件を充足しているか否かの判断は以下のように行うこと

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