消費税申告書作成における勘定科目別留意点と会計ソフトの設定
2018年12月26日
消費税の申告書作成においてまずチェックしておくべきは、会計ソフトにおいて伝票を起票する際に用いる消費税コードが正しく設定されているか見直すということ――。
山下雄次
(やました・ゆうじ 税理士)
(やました・ゆうじ 税理士)
- CATEGORY
- 税務解説、消費税コード、会計ソフト
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅰ 会計ソフトの消費税コード
- Ⅱ 注意しなければならない勘定科目
- 1 基本(特定)財産受取利息
- 2 基本(特定)財産受取賃貸料
- 3 受取会費
- 4 受取補助金等
- 5 受取寄附金
- 6 雑収益
- 7 旅費交通費
- 8 諸謝金
- 9 支払助成金、支払寄附金
- 10 固定資産売却益(損)
- Ⅲ 勘定科目が特定されない論点
- 1 輸入に係る引取消費税
- 2 資産取得に係る諸費用
- おわりに
はじめに
多くの公益法人は、法人税の申告義務がなくても、消費税の申告を行っている。消費税には、税務上の公益法人等についての優遇規定がないので、法人税法上の収益事業を行っていなくても、営利法人と同様に申告義務が課されるためである。一般法人と公益法人の区分に関わらず、同様の規定が適用されることから、経理担当者にとって消費税の知識の習得は避けられない。消費税の計算は、会計ソフトの集計に基づいて、機械的に処理することができる項目が多いので、会計ソフトに伝票を起票するときの消費税コードが重要この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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