【相談室質疑応答事例紹介】注記が必要とされる賃貸等不動産の範囲

亀岡保夫
(かめおか・やすお 公認会計士)【質問】当法人では法人所有の建物は公益目的事業に使用していますが、一部を外部に賃貸して、その賃貸収益を公益目的事業の財源に充てています。公益法人においても賃貸等不動産の時価の開示が必要となったと聞きました。そこで、時価の開示の必要な賃貸等不動産とはどのようなものをいうのでしょうか。その考え方について、ご教示ください。
【回答】

1 公益法人における賃貸等不動産の範囲

 非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」(平成28年3 月22日、日本公認会計士協会、改正平成28年12月22日。以下、「実務指針」という。)において、公益法人において時価の開示が必要な賃貸等不動産の範囲は、基本的には企業会計基準第20号「賃貸

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