第5回:理事会・社員総会・評議員会の招集通知・回答書と議案書(参考書類) part 1
2018年11月08日
茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)
(もてき・たかじ 行政書士)
はじめに
理事会・社員総会・評議員会の開催日が決定したら、招集通知書を各関係者宛に発送することになる。書面で発送することが多いかと思うが、一般法人法では書面のほかに電磁的方法による通知も認めている。今回は理事会について、次回では社員総会・評議員会について、電磁的方法による通知について説明し、招集手続におけるスマートな法人運営を考えてみたい。なお、各会議の招集手続全般について整理したうえで説明する。電磁的方法には電子メール(法施行規則92条1項1号イ)、ウェブサイト(同92条1項1号ロ)、CD-R・USB等(同92条1項2号)があるが、招集通知書については電子メールの利用を前提とする。
Ⅰ 理事会の招集手続
理事会の招集手続については、社員総会・評議この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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