外部講師・委員等への謝金と会計・税務
2018年10月12日

内野恵美
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士)
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士)
- CATEGORY
- 会計・税務・源泉徴収・謝金
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- Ⅰ 謝金等と源泉徴収制度
- Ⅱ 源泉徴収対象となる謝金等
- 1 報酬・料金等(講演料等)
- 2 給与等(委員会委員の謝金等)
- Ⅲ 源泉所得税等の計算・納付
- 1 報酬・料金等の源泉所得税等の税額
- 2 給与所得に該当する場合の計算
- 3 納付期限
- 4 徴収漏れ、過大納付
- Ⅳ 会計処理
- Ⅴ 支払調書等について
Ⅰ 謝金等と源泉徴収制度
公益社団・財団法人、一般社団・財団法人(以下、「公益法人等」という。)においてセミナー講師への報酬、会報等への原稿料、各種委員への日当謝金(以下、「謝金等」という。)の多くは、所得税の源泉徴収の対象になると推察される。源泉徴収制度は、申告納税制度を原則とする所得税において、特定の所得について、給与等の所得を支払う者が、所得を受け取る者の代わりに所得税額を計算し、支払金額から税額を差し引いて国に納付するものである。
また、源泉徴収対象の所得については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税を併せて徴収し、納付するものとされる(復興財確法28①)。
源泉徴収対象の所得を支払う者は、個人に対する一部例外を除き、源泉徴収義務者とされ、源泉徴収に係る所得税や復興特別所得税(以下、「源泉所得税等」という。)を徴収して国に納付する義務が生ずる(所法6、復興財確法8)(注1)。
したがって公益法人等は、役職員へ給与等を支払う場合はもちろん、仮に法人が負担すべき役職員への給与等の支払がなかったとしても、源泉徴収対象となるその他の所得を支払うなら源泉徴収義務者となる(注2)。
Ⅱ 源泉徴収対象となる謝金等
謝金等は、提供される役務等の内容により、所得税法上の所得の区分、源泉所得税等の徴収の要否、適用税率が異なる。1 報酬・料金等(講演料等)
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、所得税法204条1項1号~8号に規定されている。謝金等は、このうち主に同条1項1号の「原稿料、デザイン料、講演料、放送謝金、工業所有権の使用料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導科など」を居月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。

公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。