全法人が適用対象!! 改正個人情報保護法への対策⑷
2018年10月12日

熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
(くまがい・のりかず 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営・ガバナンス・情報管理
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- 改正個人情報保護法への対応
- ・個人情報の第三者提供(前号の続き)
- 委託・共同利用等
- ・保有個人データについての公表事項等
- 保有個人データに関する事項の公表等
- 保有個人データの開示 他
改正個人情報保護法への対応
(承前)個人情報の第三者提供
◆委託・共同利用等 前号で解説したとおり、個人データを第三者に提供するためには、事前に本人から第三者提供についての同意を取得しておくか、又はオプトアウトの措置を講じておくことが必要であるというのが原則である。しかし、個人データがA法人からB法人に提供される場合であっても、「個人データの第三者提供に該当しない」として扱われる例外的な場合(すなわち、本人の同意がなくても、個人データを提供することができる場合である。)が個人情報保護法では定められている。これは、形式的には第三者に月刊公益オンラインとは
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