実務担当者が知っておきたい裁決・判決に学ぶ租税実務[42]委員会手当と所得の区分

永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)

はじめに

 今回は、委員会手当について税務の観点から検討していきます。非営利法人は、事業計画の実施、学識経験者への諮問、外部評価等の目的で委員会を設置したり、理事会や評議員会等の機関を設置しています。これらの場合、内部規程により非営利法人は、委員会の委員、理事、監事、評議員等の役務の提供に対し、通常、手当や交通費を支払います。この際、支払側の非営利法人においては給与として源泉するのか、報酬として源泉するのか、源泉徴収の問題が生じ、委員等の受取側にとっては確定申告での所得区分の問題、消費税の確定申告の問題が生じます。しかし、支払側の非営利法人は、法人の立場から問題を考えるため、受取側の所得税の所得区分についてまで十分に着目しない傾

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