【論文】英国非営利組織の新財務報告制度―チャリティSORPの適用及び年次報告書に係る改訂点―

古庄 修
(ふるしょう・おさむ 日本大学教授)
  • CATEGORY
    • 会計・英国・チャリティSORP
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次
  • Ⅱ FRS第102号―PBEの会計―チャリティSORPの相互関係1 FRS第102号とPBEの会計2 モジュールによって構成される チャリティSORPⅢ 理事による年次報告書に係る開示規定と改訂点の概要Ⅳ 結びにかえて

    Ⅰ はじめに

     日本公認会計士協会(JICPA)によれば、米国やフランスと同様に、英国では「企業会計基準に一定の修正又は追加を施すことによって、企業会計との整合性を取りつつ固有の特性を反映した会計枠組みが構築されている」(日本公認会計士協会[2013]i頁)。だが、民間公益活動の担い手たるチャリティ(Charities)を含む「非営利組織向けの会計基準は設定されていない」(日本公認会計士協会[2013]14頁)という。これはどういう意味

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