非営利型法人の要件に係る課税上のリスクの把握と諸問題
2018年07月23日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士・全国公益法人協会客員研究員)
(うえまつ・きみお 税理士・全国公益法人協会客員研究員)
- CATEGORY
- 税務・非営利型法人・リスク
- 対 象
- 一般法人
目 次
- まえがき
- Ⅰ 非営利型法人が普通法人たる一般法人に該当することとなった場合の課税関係
- 1 移行時における累積所得金額の算定
- 2 公益目的支出計画完了後における累積所得金額の算定
- Ⅱ 非営利型法人の要件
- 1 「特別の利益」の供与に関する要件に係る留意事項
- 2 理事の構成割合に関する要件に係る留意事項
- 3 主たる事業に関する要件に係る留意事項
- まとめ
まえがき
本誌945号(2017年7月15日号)においては、「公益目的支出計画の実施中と完了後における課税制度の相違点」として、公益目的支出計画の実施中とその完了後において、一般法人に対する法人税の課税上、どのような違いが生ずるかについて整理したところである。ここで、公益目的支出計画の完了を契機として公益目的支出計画の実施中においては、非営利型法人であった法人が、多種多様な事業活動を行うことなどを意図して普通法人たる一般法人を選択する、あるいは、積極的に、その意図はないものの、非営利型法人に係る要件充足について関心を払わなくなる法人も出現するものと予想される。また、公益法人改革3法の施行から約9年、移行期間の終了からも約4年が経過し、今後さらに、移行認可に係る作業を経験し、その作業に難儀した理事会や事務局の構成員の入替えが進むことで、そうした傾向が強まることも懸念される。
もちろん、種々の状況を考慮して、法人税法上の類型としても非営利型法人から普通法人たる一般法人を選択することはあり得ることであり、法人の意思において、そうした選択が行われる場合は、特に注意を促す必要性も乏しいが、問題となるのは、非営利型法人が普通法人たる一般法人に該当することの影響を認識することなく、非営利型法人に係る要件充足に対して関心が払われない場合である。
そこで、本稿においては、まず、公益目的支出計画が完了した非営利型法人が普通法人たる一般法人に該当することとなった場合の法人税の課税関係について確認を行い、次いで、非営利型法人に係る要件充足に際して留意すべき事項を整理するものとする。
Ⅰ 非営利型法人が普通法人たる一般法人に該当することとなった場合の課税関係
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