[47]レクリエーション費用に対する課税
2018年06月13日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
Ⅰ レクリエーション旅行の判例
前回に引き続き、現物給与への課税について解説していきます。レクリエーション旅行の取扱いは、源泉所得税関係個別通達「所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について(平5課所4-5改正)」にあります。
具体的には、以下のとおりです。
【所得税基本通達36-30(個別通達)】
使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して
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