特定費用準備資金の留意点
2018年05月10日
内野恵美
(うちの・めぐみ 公認会計士) 【質問】当法人(公益財団法人)は、基本財産株式の配当金を主たる財源とし、助成事業(公益目的事業)のみを実施してきました。
当年度において、記念配当が加算されて通常の2倍相当の配当収入となったため、公益目的事業で多額の剰余金が発生し、法人全体としても遊休財産の保有制限額を大幅に超過する見通しとなりました。
これまでは公益目的事業における剰余金の発生や遊休財産保有制限額の超過はいずれも翌年度の事業規模拡大で解消できるものでしたが、今回は単年度での解消は見込めません。つきましては、特定費用準備資金等の積立で対応したいと考えていますので、財務三基準への影響や会計処理の留意点を改めてご教示ください。【回答】
(うちの・めぐみ 公認会計士) 【質問】当法人(公益財団法人)は、基本財産株式の配当金を主たる財源とし、助成事業(公益目的事業)のみを実施してきました。
当年度において、記念配当が加算されて通常の2倍相当の配当収入となったため、公益目的事業で多額の剰余金が発生し、法人全体としても遊休財産の保有制限額を大幅に超過する見通しとなりました。
これまでは公益目的事業における剰余金の発生や遊休財産保有制限額の超過はいずれも翌年度の事業規模拡大で解消できるものでしたが、今回は単年度での解消は見込めません。つきましては、特定費用準備資金等の積立で対応したいと考えていますので、財務三基準への影響や会計処理の留意点を改めてご教示ください。【回答】
1 特定費用準備資金の意義
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