120年ぶりの民法大改正が実務へもたらす影響
2018年04月27日
熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
(くまがい・のりかず 弁護士)
はじめに
平成29年5月26日、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立した(同年6月2日公布)。民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29年(1896年)に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正がされないまま今日に至っている。今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点からなされた。
改正項目は多岐にわたり、改正内容は大きく分けると、①社会・経済の変化への対応を図るために従来のルールを変更するもの、新たに定めるもの、②従来の通説・判例
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