税務調査で指摘されないための「源泉所得税」と「経済的利益」の考え方
2018年04月24日

山下雄次
(やました・ゆうじ 税理士)
(やました・ゆうじ 税理士)
- CATEGORY
- 税務・源泉所得税・経済的利益
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに(源泉所得税の税務調査での位置付け)
- Ⅰ 源泉所得税の概要
- ・納税義務者
- ・源泉徴収の対象となる支払い
- Ⅱ 公益法人等(公益認定法人・非営利型の一般法人)の留意点
- Ⅲ 経済的利益
- ・経済的利益となる利益
- ・課税しない経済的利益
- おわりに
はじめに(源泉所得税の税務調査での位置付け)
課税庁が法人に対して行っている税務調査は、一般的に①法人税中心タイプ、②消費税中心タイプ、③源泉所得税のみ、④印紙税のみに分けられる。①法人税中心タイプは、法人税の申告を行っている法人に対して、法人税と消費税を中心に調査を行う。②消費税中心タイプは、法人税の申告は行っていないが、消費税の申告を行っている法人に対して、消費税を中心に調査を行うことになる。注目しなければならないのは、①法人税中心タイプや②消費税中心タイプでも、源泉所得税についての調査が並行して行われていることである。したがって、④印紙税のみの調査以外では、常に源泉所得税についてはチェック項目に挙げられているのである。人件費の支払いがあれば、月刊公益オンラインとは
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