【解説】書面決議で行う理事会・社員総会・評議員会の手続き―電磁的方法対応版!!―

伊藤文秀
(いとう・ふみひで 司法書士)

はじめに

 書面決議とは、現実に会議を開催しないで、個別的に構成員の意思を聞き、構成員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときに、決議があったものとみなす制度である。社員総会、評議員会、理事会(定款で定めている場合に限る。)において、それぞれ認められている。本来的意義の決議が会議の開催を前提とするものであることから法人法では「決議の省略」と表現されているが、実務では慣用的に「書面決議」ということが多いので、本稿では「書面決議」ということとする。
 さて、書面決議は会社法でも認められている制度であるが、公益法人・一般法人において比較的よく利用されている。公益法人・一般法人においては外部の非常勤理事が多いこともあり、特に理事会で書面決議が利用されるこ

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