法定調書の作成方法と提出
―電子化の流れとインボイスの影響―

山下雄次
(やました・ゆうじ 税理士)

Ⅰ はじめに

 昨今の税務行政は、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指していることから、私たちの業務も電子化が避けられない状況にある。
 電子化というと、煩わしい手間が省けて、作業の効率化が図れるといったメリットとなるイメージばかりが先行する。
 しかし、実際の実務に落とし込むと、アナログ対応のときよりも工数がかかってしまうことがあり得る。本稿では、法人税法上の収益事業を行っていなくても提出義務がある法定調書の作成にあたって、基本的なポイントを確認して、最近の電子化の流れとインボイスの影響について検討する。

Ⅱ 法定調書の作成と提出(1月の作業)

 法定調書は、令和5年1月1日~12月31日までの集計結果に基づいて作成し、令和6年1月31日(水)までに所轄税務署に提出する。法定調書を税務署に提出する際は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下、合計表)も提出する。併せて提出するものには、以下の6種類となる。① 給与所得の源泉徴収票② 退職所得の源泉徴収票③ 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書④ 不動産の使用料等の支払調書⑤ 不動産等の譲受けの対価の支払調書⑥ 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 最近は非居住者(国内に住所を有さず、または国内に居住がある期間が1年未満の人)へ報酬の支払いを行うケースが増えており、非居住者への支払いに係る法定調書及び当該合計表の提出も忘れないようにしたい。
 法定調書は、1年間のうちで支払うべき金額があった場合に集計対象として、金額基準を超えたものなど提出が必要なるもののみを所轄税務署へ提出することになっている。

1 各支払調書ごとの金額判定

⑴ 給与所得の源泉徴収票

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