障害者雇用の義務化対象が拡大

 本年 4 月 1 日より障害者の法定雇用率が引き上げられ、対象法人の範囲が拡大した。具体的には、雇用する職員が40人以上の規模の法人は職員に占める障害者割合を2.5%以上にすることが義務化となった。この障害者雇用率に違反している場合、不足 1 人あたり月額 5 万円の納付金が課され、また法人名の公表を前提とした行政指導が行われる。さらに、令和 8 年 7 月からは法的雇用率がさらに引き上げられ2.7%となり、職員数が37.5人以上とさらなる拡大が予定されている。以下に障害者雇用率の算定方法・計算方法を掲載する(編集部:岩見翔太)。出典:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」「障害者雇用率制度の概要」 を参考に編集部作成

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