理事の説明義務と一括回答
2024年04月30日
藤田太郎
(ふじた・たろう 弁護士)対象:社団法人・財団法人
(ふじた・たろう 弁護士)対象:社団法人・財団法人
Q
社員総会(評議員会)の前に、社員(評議員)から事前質問書が届きました。事前質問書には、細かい事項まで質問が記載されています。社員総会 (評議員会)ではすべて説明しなければならないのでしょうか。また、説明する場合は、一問一答方式で回答するべきでしょうか。それとも、一括して 回答してもよいでしょうか。A
社員総会(評議員会)では、事前質問書記載の質問が説明拒絶事由に該当する場合を除いて、予め調査をした上で、理事が説明をする義務があります。また、説明の方法については、一問一答方式によらずに、事前質問書の提出者が質問をする前に一括して回答を行うことも考えられます。1 理事の説明義務
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