第8回 評議員会の招集通知

書式の活用
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 毎年 5 月、 6 月は多くの法人において定時評議員会が開催される時期である。開催にあたっては招集通知を評議員に送る必要があり、記載内容や送付方法などが法令により定められている。ただし、過去に利用していた招集通知のひな形の使い回しを行っていることも少なくなく、必要な事項が記載されていない事例や、不必要な資料を提供して事務負担が増えてしまう事例もある。  本稿では、適切に招集通知の事務が行えるように、法令上の根拠を示しつつ記載例を紹介する。 

1 招集通知の記載内容

  評議員会を招集するためには、理事会の決議によって次の事項を定めなければならないとされている(法人法181条 1 項、法人法施行規則58条)。 招集通知にはこれ

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