第9回 社員総会の招集通知
2024年05月31日
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 社員総会の開催にあたっては、法令で求められる要件を満たして招集の事務を行う必要がある。社員総会は書面投票や電子投票、代理人による議決権の行使など多様な参加方法が認められているが、このことが法令に則(のっと)った事務処理についての理解を難しくしている面がある。本稿では、招集通知書に記載すべき内容や添付すべき書類などについて法令上の根拠を示しつつ解説を行う。
なお、社団法人の場合、理事会を設置しない場合もある。理事会の設置の有無により招集通知の事務に違い生じるが、読者の所属している法人の大半は理事会を設置していると思われるため、理事会を設置する社団法人を念頭に解説を行う。
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 社員総会の開催にあたっては、法令で求められる要件を満たして招集の事務を行う必要がある。社員総会は書面投票や電子投票、代理人による議決権の行使など多様な参加方法が認められているが、このことが法令に則(のっと)った事務処理についての理解を難しくしている面がある。本稿では、招集通知書に記載すべき内容や添付すべき書類などについて法令上の根拠を示しつつ解説を行う。
なお、社団法人の場合、理事会を設置しない場合もある。理事会の設置の有無により招集通知の事務に違い生じるが、読者の所属している法人の大半は理事会を設置していると思われるため、理事会を設置する社団法人を念頭に解説を行う。
1 招集通知の記載内容
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