吸収合併の手続、スケジュールの組み方、登記手続
2024年06月14日
伊藤文秀
(いとう・ふみひで 司法書士)
当法人は一般社団法人ですが、同種の事業を行う一般社団法人と吸収合併することを検討しています。吸収合併に必要な手続、スケジュールの組み方、登記の手続などを教えてください。 (いとう・ふみひで 司法書士)
一 吸収合併に必要な手続
吸収合併とは、合併により消滅する法人(以下「吸収合併消滅法人」)の権利義務の全部を合併後存続する法人(以下「吸収合併存続法人」)に承継させるものです。吸収合併の手続の流れは次のとおりです。①〜④の手続は吸収合併存続法人と吸収合併消滅法人の双方が行う必要があります。① 吸収合併契約の締結 理事会の決議を経た上、法人の代表者によって行う(法人法244条)。② 吸収合併契約に関する書面等の備置き・閲覧等(法人法246条、250条)③ 吸収合併契約のこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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