第11回 理事会の招集通知
2024年06月30日
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 社員総会や評議員会などさまざまな会議体が法人には存在するが、最も開催頻度が高いのは理事会であろう。法人の経 営を担う機関として活発に開催されることを念頭に、社員総会や評議員会とは異なる規律がなされている。本稿では理事 会の招集手続について、よく寄せられる質問を踏まえて解説を行う。。
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 社員総会や評議員会などさまざまな会議体が法人には存在するが、最も開催頻度が高いのは理事会であろう。法人の経 営を担う機関として活発に開催されることを念頭に、社員総会や評議員会とは異なる規律がなされている。本稿では理事 会の招集手続について、よく寄せられる質問を踏まえて解説を行う。。
1 理事会の招集手続
理事会の招集は、原則として開催日の 1 週 間前までに各理事及び各監事に対して招集通知を発しなければならない(法人法94条 1 項、197条)。法人法では招集通知の方法について特に限定されていないため、書面やメール、チャット等の電磁的方法はもちろん、電話や口頭により招集通知を行うこともできる。ただし、定款に招集通知の方法を書面等にこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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