就任承諾書の添付が必要な場合と、省略できる場合の区分けは?
2024年07月14日
後藤力哉
(ごとう・りきや 司法書士)
役員等の就任による変更登記の申請に際して、就任承諾書の添付が必要な場合と、添付を省略できる場合の区分けがよくわかりません。どのように整理して考えればよいですか? 役員等の就任による変更の登記申請書には、原則として、選任された役員等が就任を承諾したことを証する書面(就任承諾書)を添付しなければなりません。一方で、例えば、選任された理事が、選任決議のあった社員総会に出席し、その席上で就任を承諾し、議事録にその旨の記載がある場合には、就任承諾書の添付を要しないとされています。ただし、当該理事が新任の者である場合は、議事録に席上就任を承諾した旨の記載があっても、議事録に当該理事の「住所」が記載されていなければ、就任承諾書の添付を省略することはできません。以下 (ごとう・りきや 司法書士)
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