Vol. 16 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の改正等について

内閣府公益認定等委員会 事務局だよりPLUS+

 令和 6 年10月25日、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(以下「施行日政令」といいます。)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正認定法施行令」といいます。)が閣議決定されました。また、同月30日、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(以下「改正認定法施行規則」といいます。)があわせて公布されました。今回は、これらの 3 法令のポイントについてご紹介します。

 

■ 施行日政令について

 第213回通常国会において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和 6 年法律第29号)が可決・成立しました。本政令は、改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「改正後の認定法」といいます。)の施行日を定めるものであり、本政令によって改正後の認定法は「令和7年4月1日」から施行されることとなります。

 

■ 改正認定法施行令について  

 改正後の認定法の施行にあわせて、主に次の内容を規定しています。

○ 会計監査人の設置義務について、適用除外となる基準を「収益の額100億円、費用及び損失の額100億円、負債の額50億円」へと引下げ。
○ 改正後の認定法によって新たに設置義務となった外部理事について、その設置基準を「収益の額3,000万円、費用及び損失の額3,000万円」とする。
 

■ 改正認定法施行規則について  

 改正後の認定法の施行にあわせて、主に次の内容を規定しています。

○ 改正後の認定法によって新たに設置される外部理事(外部監事)に準ずる者は、①一般社団法人の場合は社員(当該社員が法人の場合はその役員及び使用人も含む。)、②一般財団法人の場合は設立者(当該設立者が法人の場合はその法人及び子法人の役員及び使用人も含む。)でない者とする。
○ 公益目的事業の一部の廃止、変更後の事業が引き続き公益目的事業に該当することが明らかな場合等は、変更認定申請事項ではなく、変更届出事項とする。
○ 収支の均衡を図らなければならない期間を 5年間とする。
○ 改正後の認定法に基づく使途不特定財産の算定方法等を定める。
○ 公益法人が行政庁に提出する書類において、役員報酬等が2,000万円を超える者が存する場合の当該額とその理由、関連当事者との取引、海外送金等を記載する。
○ 行政庁は、公益法人が行政庁に提出する財産目録等の書類をインターネット上で公表する。

 今後、内閣府においては、来年の施行までに全国の公益法人等に対し、改正後の制度の周知を行うことを予定しています。  

 なお、上記は各法令の改正内容の一部となりますので、詳細については内閣府公益認定等委員会事務局HP(公益法人information)をご覧ください。

 


文責●内閣府大臣官房公益法人行政担当室