Q.在宅勤務手当の非課税所得該当性

公益法人税務Q&A
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 

Q.在宅勤務手当の非課税所得該当性

 社会的な状況を鑑みまして、当社団においても、目下、これからの業務の進め方について種々検討しています。
 すべての業務というわけにはいきませんが、管理業務の多くは、情報漏えいなどの新たな対応は必要となるものの、いわゆる在宅での業務遂行が可能なのではないかと考えております。
 このような検討の過程で、在宅勤務者に対して在宅勤務に際して要する諸経費支出を補てんする意味合いで、在宅勤務手当を支給する必要を認識しています。在宅勤務手当については所得税の課税対象となるとする解説が散見されますが、たとえば、在宅勤務となる職員に関しては通勤手当が不要となりますので、通勤手当に代わる手当として非課税とすることが認められるなどのこと

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