Q.年末調整の終了後に定額減税で間違いが判明した場合の対応
2025年01月31日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.年末調整の終了後に定額減税で間違いが判明した場合の対応
年が明けて、支払調書や源泉徴収票の作成に取り組んでおりますが、先日、職員のひとりから定額減税に関する申告内容に誤りがあった旨の申出を受けました。当該職員に関しては、本人及び配偶者と扶養に係る子どもが2 名ということで定額減税について月次減税を行っていました。ところが、子どものうちの1 名(Aとします。)は昨年の途中から扶養を外れる状況となり、Aに対する定額減税は、Aが給与の支給を受ける企業において行われていることが判ったという次第です。
定額減税に誤りがあっても最終的には年末調整において調整(修正)ができることは確認していましたが、すでに年末調整は終了し、年も改まっています。
このよう
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