Q.小規模保育事業の収益事業該当性
2025年01月31日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.小規模保育事業の収益事業該当性
当法人は、今春より3 歳未満の乳幼児を対象とする小規模保育事業を始める予定でいます。組織としては一般社団法人であり、法人税法の規定では非営利型法人に該当するものです。小規模保育事業を始めるに先立って情報を収集した限りでは、小規模保育事業については、公益法人の収益事業には該当しないものと確認しています。しかし、小規模保育事業を行う法人には、社会福祉法人や宗教法人、学校法人、NPO法人などの公益法人の類型に属する組織のほかに、株式会社や合同会社など、いわゆる営利組織も多数存在します。株式会社などが小規模保育事業を行う場合には、非収益事業や収益事業などの別はなく、法人税の課税対象とする事業として取り扱われることになるものと思われます。また、公益・一般法人オンラインとは
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