活動地域変更の認定が手続不要に
2025年06月20日

本年5月23日、内閣府公益認定等委員会は、公益法人の「行政庁の変更のみ」を内容とする変更認定申請について、原則として同委員会への諮問を要しない事項とする方針を決定した。従来は、東京都のみで活動する公益法人が隣の県に活動範囲を拡大すると行政庁が東京都から内閣府に変更となり、再び公益性の審査を受ける必要があった。「公益認定基準は、行政庁を問わず一律であり、行政庁が変わることで、当該法人の公益認定基準への適合性が変わるものではない」との考え方が見直しの背景となっており、法人担当者にとっては事務負担の軽減となる。ただし、「地域特性を前提とした公益目的事業」を実施しているなど、公益認定等委員会で特に審議すべきと認められる場合は、引き続き個別の審査対象となる。以下、公益法人行政に精通する近畿大学教授の吉田忠彦氏のコメント
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