印章管理規程
2025年06月30日

北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士) わが国では契約書や請求書といった対外文書はもちろん、稟議書や報告書のような内部文書にも印章(印鑑)を用いて押印をすることが一般化している。
コロナ禍では盛んに「脱ハンコ」が叫ばれ、多くの行政手続でも印章の押印が不要となったり、代替手段として「電子署名」が普及するなどした。多くの法人では印章管理規程を設けていると思われるが過去に作成したままになっており、電子署名に関する定めが記載されていないなど、現状に即していないケースも多いと思われる。本稿では、改めて文書に押印する意味などを解説しつつ、印章管理規程について紹介を行う。
(きたづめ・けんたろう 司法書士) わが国では契約書や請求書といった対外文書はもちろん、稟議書や報告書のような内部文書にも印章(印鑑)を用いて押印をすることが一般化している。
コロナ禍では盛んに「脱ハンコ」が叫ばれ、多くの行政手続でも印章の押印が不要となったり、代替手段として「電子署名」が普及するなどした。多くの法人では印章管理規程を設けていると思われるが過去に作成したままになっており、電子署名に関する定めが記載されていないなど、現状に即していないケースも多いと思われる。本稿では、改めて文書に押印する意味などを解説しつつ、印章管理規程について紹介を行う。
1 文書に押印をする意味
印章管理規程について検討するためにはまず「なぜ文書に押印をするのか」という点について理解が月刊公益オンラインとは
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