第11回 宛名が職員名の適格簡易請求書での仕入税額控除
2025年07月14日

石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
Q 当法人は、事業に必要な消耗品等を職員が自ら購入し、その際、受領した適格簡易請求書と引き換えに、当該消耗品費を支払っています。(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
この場合、当該適格簡易請求書の宛名には「職員名」が記載されているのですが、これをそのまま保存することで、当法人は仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。 A 宛名に職員名が記載された適格簡易請求書と、以下のいずれかを併せて保存することで、仕入税額控除を行うことが可能です。
① 職員名簿等
② 職員が作成した立替金精算書
■宛名が職員名の適格簡易請求書は原則不可
職員が事業に必要なものとして購入した消耗品等の代金を貴法人が負担する場合には、それは貴法人が負担すべき費用を職員か月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。

公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。