一斉休憩の除外協定書
2025年09月14日

小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) お昼休みなどの休憩時間は、原則、職員に一斉に付与しなければならない。ところが、顧客対応などの事情によりお昼に一斉に休めないケースもある。今回は、職員が交代で休憩できるようにするための協定書について見ていこう。
「一斉に付与する」とはある時間を区切って仕事を全部シャットアウトする、ということだ。学生時代の昼休みのようなイメージだ。その他、留意点
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) お昼休みなどの休憩時間は、原則、職員に一斉に付与しなければならない。ところが、顧客対応などの事情によりお昼に一斉に休めないケースもある。今回は、職員が交代で休憩できるようにするための協定書について見ていこう。
1 休憩時間の原則とは
労働基準法では、労働者の健康保持と労働効率の向上を図るため、実労働時間に応じて一定の休憩時間を与えることを義務づけている。つまり、実労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要がある。なお、この休憩は勤務の途中で与えなければならず、例えば、終業時刻直前にまとめて与える、といった方法は認められない。休憩時間は、①自由に利用させ、②一斉に付与しなければならない。自由に利用させる、とは職員が他人の拘束を受けず自由に利用できることが必要だ。とはいえ、ほかの職員に迷惑がかかる行為などは規制してもよいだろう。「一斉に付与する」とはある時間を区切って仕事を全部シャットアウトする、ということだ。学生時代の昼休みのようなイメージだ。その他、留意点
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。

公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。