戸籍への氏名のフリガナの記載と登記等への影響
2025年09月14日
後藤力哉
(ごとう・りきや 司法書士)
問 戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。法人登記などにどのような影響がありますか? 答 (ごとう・りきや 司法書士)
一 制度の概要
令和7年5月26日から、戸籍法の一部改正により、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでした。この制度が始まる前も出生届等に氏名の読み方を記載していましたが、あくまでもそれは「よみかた」であり、市区町村は、この「よみかた」を住民基本台帳事務の処理の便宜のために使用していました。今回の法改正により、氏名に加えて、新たにそのフリガナが戸籍の記載事項に追加されることになりました。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリットとして挙げられているのは次の3点です。① 行政のデジタル化推進のための基盤整備 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があります。また、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要してい
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