公益法人の消費税で特定収入がある場合の控除対象仕入税額の算出方法

亀岡保夫
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】  私は、公益財団法人の経理担当です。当財団法人の財源は、収益事業による商品販売収益、預金利息、補助金及び寄付金等です。課税売上割合は年度により異なりますが93%~96%になります。また、特定収入割合は20%~30%です。
 課税売上割合が95%未満の場合には仕入消費税額を全額控除できず、個別対応方式又は一括比例配分方式により控除対象仕入税額を計算すると聞きました。さらに、特定収入割合が5%超の場合には追加して仕入消費税額の調整(特例計算)が必要と聞きました。課税売上割合による調整、その後に特定収入による特例計算の順序はなぜ必要なのか、その考え方及び実際にどのような方法で控除対象仕入税額を算出するのかご教授ください。 【回答】

1  消費税の基本的な仕組み

 消費税の納税義務者が納付する納付消費税額は、売上消費税額から仕入消費税額(これを「控除対象仕入税額」という)を控除した額です(詳しくは、本誌2025年7月15日号の本欄(以下、「同本欄」)参照)。
 また、課税売上高5億円

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