改正育児介護休業法―柔軟な働き方を実現するための措置―
2025年11月14日
小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) ここ数年、育児介護休業法の改正が頻繁に行われている。2025年10月1日からは、3歳から小学校就学前の子を養育する職員への「柔軟な働き方を実現するための措置」という新たな制度が創設された。今回は、本制度について解説する。
措置というのは、制度のことであり、職員の「使える権利」として保障し、活用できるように就業規則に定めることが必要となる。そのため、当該措置をどのように就業規則の中に規定するか、が実務対応となる。この規定については、本改正は育児介護休業法の中で行われているため、育児介護休業規程に盛り込むのが一般的である。 ① 始業時刻等の変更② テレワーク等(10日以上/月)③ 保育施設の設置運営等④ 育両立支援休暇の付与(10日以上/年)⑤ 短時間勤務制度
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) ここ数年、育児介護休業法の改正が頻繁に行われている。2025年10月1日からは、3歳から小学校就学前の子を養育する職員への「柔軟な働き方を実現するための措置」という新たな制度が創設された。今回は、本制度について解説する。
1 育児期の柔軟な働き方
法人は、3歳から小学校就学前の子を養育する職員に対して、職員のニーズを把握した上で、次に掲げる5つから2つ以上の措置を選択して講じることが義務となった。措置というのは、制度のことであり、職員の「使える権利」として保障し、活用できるように就業規則に定めることが必要となる。そのため、当該措置をどのように就業規則の中に規定するか、が実務対応となる。この規定については、本改正は育児介護休業法の中で行われているため、育児介護休業規程に盛り込むのが一般的である。 ① 始業時刻等の変更② テレワーク等(10日以上/月)③ 保育施設の設置運営等④ 育両立支援休暇の付与(10日以上/年)⑤ 短時間勤務制度
2 5つの措置について
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