制度改正のポイント
―外部理事・監事の基本と導入の意義―
(はんだ・しげる (公社)非営利法人研究学会元理事
(一財)日本自動車研究所元代表理事・専務理事)
Ⅰ はじめに
2025年4月に施行された公益法人制度改正を機に、全国公益法人協会に「外部理事・監事の選任」に関する問合わせや相談が増えています。規模の小さな法人では外部理事・監事の選任を初めて行うというケースが多く、どう取り組んでよいものか、悩む声が少なくありません。
そこで、主に中小の公益法人及び公益認定取得を目指している一般法人向けに、外部理事・監事の選任について基本とすべき考え方から、外部理事・監事の探し方や依頼の仕方、選任の際の留意点などについて、実践に役立つ視点から筆者の経験を踏まえ整理しました。読者の一助となれば幸いです。
Ⅱ なぜ、外部理事・監事が求められるのか
1 制度改正が求めるガバナンス強化
⑴ 「自律的ガバナンスの充実」の一環としての外部理事・監事
2025年4月施行の公益法人制度改正では、社会の変化やニーズの多様化を踏まえて、制度の「使い勝手」を向上させることが強調されています。
具体的には、「収支相償原則の緩和」などの財務規律の柔軟化・明確化や、「行政手続の簡素化・合理化」により、民間による公益活動の一層の促進が図られています。
一方で、「区分経理の原則化」や情報開示の強化などの「透明性の向上」、法人自らの「自律的ガバナンスの充実」も求められており、その一環として、外部理事・監事の登用が義務付けられました。これは、近年の経済界におけるガバナンス強化を象徴する大きな流れを公益法人制度にも適用するもので、この流れは今後も継続することが見込まれます。
なお、外部理事の設置については小規模法人に対する例外規定がありますが、外部監事については例外規定がなく、設置が必須になります(注1)。
従来、ガバナンスは「内部統治」の観点から、役員の利益相反防止に力点が置かれてきました。しかし最近では、社員総会・評議員会・理事会・監事(監査役)などの意思決定機関から執行機関、更にはそれらを監視・評価するチェック機関までを含めた、より広範な統治構造が議論されています。
⑵ 期待される「外部の眼」と「独立性」
今回の改正の核心は、外部役員の登用によって理事・監事間の特別な利害関係を排除し、「外部の眼」と「独立性」を確保する点にあります(注2)。
このガバナンス強化の根拠となるのが、認定法5条に定められた公益認定基準です。例えば「特別な利害関係」のある理事は総数の3分の1以下にとどめること、監事と理事との利害関係を排除することなどが、従来、求められてきました。今回の改正では、これらの要件が更に強化されています。
第1に「外部の眼」の導入が明確に定義され、外部役員の選任基準が具体化されました。第2に外部役員は他の理事・監事から独立した行動が求められています。例えば、過去10年間にわたる非関係性の確認が義務付けられ、利害関係のない、または関係性の薄い候補者を優先する趣旨が示されています。これは役員の長期在任による弊害を防ぎ、組織の透明性の向上を図る狙いがあります。
2 理事・監事が負う5つの法的責任
理事や監事の負う「法的責任」について整理しておきます。
2008年の公益法人制度改革の時に制定された公益三法のうち、法人法では、理事・監事の法的責任が明文化されました。これに伴い、「社員代表訴訟制度」や「第三者による訴訟制度」が導入され、役員の責任追及が制度的に可能となりました。
理事などの役員の負う法的責任は、以下の5つの義務に集約されます。
【役員が負う5つの法的責任】
これらは欧米における「Fiduciary Duty(受託者責任)」の概念に近く、資産や組織運用を委ねられた者に対し誠実かつ慎重に職務を遂行することを求めるものです。日本でもこの概念を制度的に採り入れ、法的ルールとして定着させる契機となりました。
こうした法制度の整備と並行して役員の訴訟リスクに備えるためにD&O保険(Direc-tors & Offi cers Liability Insurance)が普及しました。これにより役員個人の責任リスクを軽減し、外部人材の登用を促進する環境が整いつつあります。なお賠償責任保険については本稿の【中編】で詳述しています。
3 ガバナンス構造から見た理事・監事
⑴ 公益法人を構成する主な機関
こうした法的責任を持つ理事や監事は、法人の内部統治において、どのような役割を担うのかについても整理しておきます。
公益法人制度に共通する統治構造は、社員総会や評議員会、理事会、監事などから構成されます。意思決定・業務執行、選任、監視といった機能がそれぞれの機関に割り当てられており、【図表1】はその構造を示したものです。
まず意思決定機関ですが、公益社団法人では社員で構成される「社員総会」が最高意思決定機関となり、定款変更や役員改選などの基本的な事項を決定します。理事及び監事の選任・解任も社員総会で行います。公益財団法人の場合は評議員で構成される「評議員会」がこれに相当し、基本事項の決定、財産の監督、理事会や理事に対する監督・監視を行います。財団という性格上、評議員会は社員総会に比べてより外部性・中立性が重視されます。
【図表1:公益法人における統治構造】
⑵ 理事会の執行機能と監事の監査機能
実務上の意思決定機関は、いずれも理事で構成される「理事会」です。株式会社のように株式の保有に応じて議決権が変わることはなく、通常は「1人1票」の原則が適用されます。
理事会には代表理事や業務を担当する執行理事が含まれ、法人の属する業界知識や公益性への理解を求められます。理事会の決定に基づき、業務執行機関が実際の業務を遂行します。
これらの理事会や理事の活動を監視する役割を担うのが「監事」です。社員総会や評議員会によって選任され、理事会に対する牽制や理事の職務活動の監視を行います。業務の性格上、監事には高い独立性が求められます。なお監事の監査には「会計監査」と「業務監査」があり、コンプライアンス上、一定の会計知識が求められます。
以上のように、理事会が日常の意思決定と業務執行を担い、監事が独立した立場から理事会を監視し、社員総会や評議員会に報告するという構造が基本となります。この構造は定款にしっかりと反映させる必要があり、他方、実際の運用に応じて柔軟性を持たせることも重要です。
4 外部理事、外部監事の役割とは
⑴ 制度改正が高めた外部役員の重要性
理事や監事の役割を踏まえた上で、外部理事・監事の登用が持つ意味を考えてみましょう。先に述べた制度改正の趣旨に照らすと、経営の自由度を高める一方で、統治の質も向上させる必要があり、そのために外部の力を借りるという考え方が背景にあります。
⑵ 外部理事・外部監事に期待される機能分担
理事は意思決定や業務執行を担う立場、監事はそれを監視する立場です。したがって外部監事の登用は本来の「外部の眼」による監視機能の強化という点で、比較的理解しやすいものです。一方、外部理事の場合は、理事の一員として意思決定に参加し、業務執行にも責任を負います。そのため理事会の中における「外部の眼による監視」という役割との整合性に違和感を覚える方もいるかもしれません。外部理事には、利益相反や競業の監視といった機能が期待されますが、そこには潜在的に敵対的な関係が生じる可能性もあります。それを乗り越えるためには、組織内での理解と協力が不可欠です。
筆者の理解では、内部だけでは気づきにくい課題や盲点を、利害関係のない中立的な立場から指摘してもらうことが、外部理事の本質的な役割です。制度や法令の遵守、ステークホルダーや地域社会との関係性などについて、忌憚のない意見が期待されます。
⑶ 独立性確保と内部偏重のリスク回避
そうした統治活動を支えるのがIndepen-dency(独立性)という考え方です。他の役員から影響を受けることなく、独立して職務を遂行できる環境を保証することが求められます。従来は監事に強く求められていたこの姿勢が、今回の制度改正で外部役員全体に拡張されました(注3)。
気心の知れたもの同士で理事・監事を構成することは心理的には楽ですが、理事会の運営が偏り、視野が狭くなることも少なくありません。筆者の耳にした事例では、理事長在任の長期化により権限が過度に集中し、抑制が効かなくなったケースや、内部登用の監事が業務に深く関与しすぎて監査機能が形骸化したケースなどがあります。
【図表2:外部理事・外部監事の要件】
【図表3:監事と社員総会・評議員会の関係】
5 コンプライアンスの遵守・説明責任・情報公開の観点
⑴ 説明責任を基盤としたガバナンス強化
外部理事と外部監事に期待される役割は、単なる利害関係の排除や監視機能の強化にとどまりません。近年、「ガバナンス」という言葉が示す範囲は拡大しています。利益相反の防止はもちろんのこと、ステークホルダーへの配慮の1つとして積極的な情報発信と理解促進の姿勢が求められています。その根底にあるのが「説明責任(Accountability)」という考え方です(注4)。
説明責任は、特に外部資金の受け入れに際して重要です。寄付など善意に基づく資金(不動産や物品も含む)を活用する場合には、資金提供者に対し「目的」「目標」「方法」「結果」などを明確に伝えることが不可欠です。これは営利・非営利を問わず、組織運営における基本的なルールと言えます。
更に、法人を取り巻く地域社会に対しても、情報公開を通じた周知が原則になりつつあります。今回の制度改正の目玉の1つである「区分経理の原則化」は、外部資金の使途を公益目的かそれ以外かに明確に区分し、情報公開の実効性を高める施策の1つです。
⑵ 外部役員による透明性確保への貢献
こうした新しい潮流を理解し、理事会や社員総会・評議員会等に展開する役割は、外部理事と外部監事にこそ期待されるものです。営利企業の多くは株式会社であり、株式市場を通じて日々評価され、株主に対しては配当という形で資金提供への還元が行われます。
一方、公益法人のような非営利組織は配当の仕組みがないため、説明責任や情報公開がより厳しく求められるのは当然のことです。そうした認識を組織内で共有し、自律的なガバナンスの実現に向けて外部役員が積極的に関与することが、制度改正の本質的な狙いでもあります。
6 外部役員登用の総合的な判断
⑴ 外部役員のメリット
外部理事には、理事会の意思決定や業務執行に対して、当初の目的との乖離の有無、コンプライアンス(利益相反等)の遵守状況、説明責任の履行、地域社会への情報公開の充実度など、幅広い視点から観察・評価することが期待されます。こうした客観的かつ中立的な意見は、法人の意思決定や執行のバランスを整える上で重要な役割を果たします。
外部監事には、会計面でのコンプライアンスが適切に機能しているかを客観的に確認してもらうことが主な目的です。加えて、業務面におけるコンプライアンスの視点からモニタリングを行うこともあります。業務遂行のプロセスを第三者の目で観察することは、当事者の意識向上、対外的な説明力のレベルアップにつながります。監事の役割を広義に捉える傾向が見られます。
⑵ 外部役員の潜在的リスク
他方、外部理事・監事の登用には一定のデメリットも存在します。最も懸念されるのは、従来の理事・監事と新任の外部理事・監事との間に生じる、潜在的な緊張や摩擦です。特に導入初期には、会議運営において相互理解と配慮が不可欠です。
また外部理事・監事が法人の業務内容や業界特性を十分に理解していない場合、実務にそぐわない意見具申が出されることもあります。これによって小規模法人では対応のための工数が増加し、業務負担が大きくなる恐れもあります。
こうしたメリットと潜在的なリスクを冷静に判断し、自分たちの現状に照らし合わせて、無理なく実現できる方策を探すことになります。
【注】
外部理事は、理事のうち1名以上を外部理事にすることが義務付けられており、以下の4条件を満たす必要があります。①当該法人又は子法人の理事又は使用人でない者、②就任前10年間に当該法人又は子法人の業務執行理事または使用人でなかった者、③社団法人の場合は社員でない者、④財団法人の場合は設立者でない者。
外部監事は、監事のうち1名以上を外部監事にすることが義務付けられており、以下の4条件を満たす必要があります。①当該法人又は子法人の理事または使用人でない者、②就任前10年間に当該法人又は子法人の理事または使用人でなかった者、③社団法人の場合は社員でない者、④財団法人の場合は設立者でない者。
(公社)非営利法人研究学会元理事。トヨタ自動車(株)を経て(一財)日本自動車研究所で代表理事・専務理事として8年間公益法人制度改革への対応、経営体質強化に従事。創出する社会価値の適正な評価、新技術の社会受容性の向上等をテーマに、研究・提言活動を行う。
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