Q.講演料の支払先をめぐる税務問題

公益法人税務Q&A
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
 

Q.講演料の支払先をめぐる税務問題

 当社団では、外部の講師をお招きして、年に数回、講演会を実施しています。収益事業となる技芸教授業のようなものは実施していませんので、法人税については非課税となっています。
 先日、新春講演会と称し、地元で福祉関係の事業を展開する会社の社長を講師としてお迎えしました。事業を成功させている方であるので、話術も巧みで内容も興味深いもので、参加者のアンケートでの評判も高いものとなっていました。
 ところが、講演会の後に、少々難しい問題が生じました。
 当社団では些少ではありますが、講演会のギャランティーを用意しておりました。ただ、事前の打合せが不足していたのか、講師の社長からは、個人ではなく会社宛に支払ってほしいとのご要望をいただきました。個人ではなく会社の収入とすることが会社の方針であるとのことでしたが、当社団は、このギャランティーの支出について、どのように処理すればよいものかご教示ください。
 個人への講演料の支払いであれば、源泉徴収をすべきことになり、会社=法人に対する支払いであれば、源泉

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