非営利法人の「評議員選定委員会」
―その在り方と課題―
2026年04月30日
堀田和宏
(ほった・かずひろ 近畿大学名誉教授)
Summary 非営利法人のガバナンス強化において、評議員選定委員会の在り方は極めて重要である。評議員の選定には自選や理事会による指名があるが、前者は自己継続性の、後者は理事会による傀儡化のリスクを孕む。委員会は組織内で中立なスタッフ部門と位置付け、権限は候補の推薦に留めるのが適切である。また、選定の形骸化を防ぐには、外部有識者だけでなく寄付者や利用者といった多様なステークホルダーを構成員に含めることが不可欠だ。法規や内規で構成比率を定め、理事会の支配を排した透明性の高い制度を構築することが、実効性ある監督機能の維持には極めて重要となる。 (ほった・かずひろ 近畿大学名誉教授)
Ⅰ あなたの法人の評議員会は「機能」しているか
あなたが本当に「評議員選定委員会」(以下、選定委員会)を学習して自分の法人に適用しようと考えているなら、その前提として、あなたの法人の理事(会)の有り様、特に評議員(会)が抱える課題と問題の評議員(会)について学習しなければならない。筆者も、本来なら、選定委員会に関して語る前に、少なくとも評議員会の在り方について丁寧に論じ、今何が法人のガバナンス機構にとって取り組むべき課題なのかを分明にしてから、この選定委員会の在り方とそれが抱える問題について展開するべきである。しかし、紙面の制約上、直ちに選定委員会の設置と位置、権限範囲、規模と構成、などの在り方等について検討を加え、最後に、評議員会と選定委員(会)の若干の問題と今後の課題を付言することにする。
Ⅱ 非営利法人における評議員選定委員会
非営利法人の評議員を選定するのはどこの誰なのか。これは社会福祉法人のほかは法人の任意で定款に規定されるが、内閣府の「定款ガイドライン」等では、理事が評議員を選月刊公益オンラインとは
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