有価証券の評価損益の会計処
2026年04月30日
内野恵美
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士) 【質問】 当公益財団法人は、学生や研究者への奨学金や助成金の支給を事業としています。これらの事業の原資として、設立者や篤志家から寄付された株式の配当金や資金の債券による運用利息を活用するために有価証券を保有してきました。新しい公益法人会計基準では、有価証券に関する取扱いが企業会計に近くなると認識していますが、期末評価にかかわる点を中心に平成20年会計基準との相違点をご教示ください。 【回答】 令和6年公益法人会計基準(以下「令和6年基準」という)の有価証券の表示科目は、資産の形態に基づき、貸借対照表の流動資産の部の有価証券、または固定資産の部のその他固定資産の投資有価証券として区分され、平成20年公益法人会計基準(以下「平成20年基準」という)における固定資産の部の基本財産や特定資産については、必要に応じて注記情報とされます。しかし、有価証券の保有目的区分やそれぞれの評価方法は、従来通り時価法または原価法で変わりはありません(令和6年基準86~94、【図表】)。
時価法は、市場価格のある有価
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士) 【質問】 当公益財団法人は、学生や研究者への奨学金や助成金の支給を事業としています。これらの事業の原資として、設立者や篤志家から寄付された株式の配当金や資金の債券による運用利息を活用するために有価証券を保有してきました。新しい公益法人会計基準では、有価証券に関する取扱いが企業会計に近くなると認識していますが、期末評価にかかわる点を中心に平成20年会計基準との相違点をご教示ください。 【回答】 令和6年公益法人会計基準(以下「令和6年基準」という)の有価証券の表示科目は、資産の形態に基づき、貸借対照表の流動資産の部の有価証券、または固定資産の部のその他固定資産の投資有価証券として区分され、平成20年公益法人会計基準(以下「平成20年基準」という)における固定資産の部の基本財産や特定資産については、必要に応じて注記情報とされます。しかし、有価証券の保有目的区分やそれぞれの評価方法は、従来通り時価法または原価法で変わりはありません(令和6年基準86~94、【図表】)。
時価法は、市場価格のある有価
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